防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを策定しました
防犯カメラは、県内の商業施設や金融機関等に設置され、犯罪の防止や事件解決に有用であることは多くの方々が認識されています。しかし、一方で、知らないうちに自分の姿が撮影され、目的外に利用されるのではないか、など不安を感じる方もおられます。
そこで、県では、防犯カメラの有用性とプライバシーの保護との調和を図り、防犯カメラを適切かつ効果的に活用するため、設置及び運用に関するガイドラインを策定しました。(平成26年10月1日策定)
このガイドラインに沿って、プライバシーなどに十分配慮しながら、防犯カメラの適正な設置・運用に努めましょう。
1 ガイドラインの内容
- (1)対象となる防犯カメラ次の三つの要件すべてを満たすカメラ
- 犯罪の防止を目的に設置されている。
- 不特定かつ多数の人が利用する施設や場所に継続的に設置されている。
- 画像を記録媒体に保存する機能を備えている。
- (2)防犯カメラの設置及び運用に当たって配慮すべき事項
- 設置目的の設定と目的外利用の禁止
- 撮影範囲、設置場所等
- 設置の表示
- 管理責任者、操作取扱者の指定
- 設置者等の責務
- 撮影された画像の適正な管理
- 撮影された画像の閲覧・提供の制限
- 秘密の保持
- 保守点検等
- 問い合わせ・苦情等への対応
- 業務の委託
- 個人情報保護法の遵守
- (3)設置・運用要領の作成と適正な運用
防犯カメラの設置者等は、このガイドラインに基づき、それぞれの設置目的や運用形態に合わせた設置・運用要領を定めましょう。
防犯カメラ設置・運用要領(参考例)(ワード:69KB)
2 ガイドライン本文