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警察法第79条に基づき、都道府県警察職員の職務執行に対する苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
この制度における苦情とは下記を示します。
公安委員会に苦情の申出をされる方は、次の事項を記載した文書を香川県公安委員会又は各警察署までお寄せください。(香川県公安委員会へは郵送でもかまいません。)
【注意事項】電子メールやファクシミリなどによる申出は、この制度による申出書に含まれません。
〒760-8579香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県公安委員会
このページに関するお問い合わせ
香川県公安委員会(087-833-0110)