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公開日:2023年4月1日

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香川県が設置する児童相談所に置く児童福祉司等の数を定める要綱について

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項及び第6項の規定による、県が設置する児童相談所に置く児童福祉司の数並びに同条第5項の指導及び教育を行う児童福祉司の数を定める「香川県が設置する児童相談所に置く児童福祉司等の数を定める要綱」を改正しましたので、お知らせします。

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香川県が設置する児童相談所に置く児童福祉司等の数を定める要綱(PDF:35KB)

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