このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
香川県
閉じる
キーワードから探す
検索の仕方
ホーム > 組織から探す > 子ども政策推進局子ども家庭課 > 児童虐待・児童福祉施策 > 香川県が設置する児童相談所に置く児童福祉司等の数を定める要綱について
ページID:5330
公開日:2023年4月1日
ここから本文です。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項及び第6項の規定による、県が設置する児童相談所に置く児童福祉司の数並びに同条第5項の指導及び教育を行う児童福祉司の数を定める「香川県が設置する児童相談所に置く児童福祉司等の数を定める要綱」を改正しましたので、お知らせします。
香川県が設置する児童相談所に置く児童福祉司等の数を定める要綱(PDF:35KB)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課
電話:087-832-3286
FAX:087-806-0207
児童虐待・児童福祉施策
ページトップへ