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令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され、令和3年6月9日より改正法が施行されました。それに伴う主な変更点は、以下のとおりです。
Check1 |
縦覧期間および補正期間の短縮 |
縦覧事項は、インターネットの利用等により公表されます(10条2項)。
⇒この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間行われます(10条3項)。
※実際の縦覧期間は、2週間+認証・不認証の決定までの間となります。
Check2 |
個人の住所等が公表等の対象から除外 |
以下の「役員名簿」・「社員名簿」に記載されている、個人の住所・居所に関しては、閲覧・謄写対象から除外されました。
※ 社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる、「役員名簿」及び「社員名簿」について は、今回の法改正に含まれていません(28条3項)。
Check3 |
認定(特例認定)NPO法人の提出書類の一部削減・追加 |
Check1 |
法人制度に関する事項 |
Check2 |
認定制度・特例認定制度に関する事項 |
Check1 |
法人制度に関する事項 |
Check2 |
認定制度に関する事項 |
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