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苦情申出制度は、香川県男女共同参画推進条例第18条第2項に基づき、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策などについての苦情に対して、適切に対処するために設けられた制度です。
香川県男女共同参画推進条例第18条第2項
男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情の申出にかかる処理要綱
次の事項を記載し、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法により提出してください。
苦情申出書(様式例)を下記に掲載していますが、必要事項が記載されていれば、様式は問いません。
また、特別の理由があると認められるときは、口頭で申出を行うこともできます。
次の事項については、申出を受けられません。
県は、申出を受け付けた場合は、申出のあった施策の実施状況などを調査の上、県としての考え方や改善方針などを取りまとめ、男女共同参画審議会に意見を聴くことにしています。
県は、審議会の意見を考慮して、申出についての対応を決定し、実施するとともに、申出者と審議会にその内容を報告します。
香川県政策部男女参画・県民活動課
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3197/FAX 087-831-1165
E-mail kenmin@pref.kagawa.lg.jp
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