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公開日:2023年4月1日

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埋蔵文化財の取扱いと手続き

a.埋蔵文化財の取扱い

埋蔵文化財は地下に埋まった文化財です。

通常は地表からは見えませんが、地域の歴史にとって、大切な情報が含まれています。

しかし、その性質上、一度破壊されれば、その場に同じものを再現することはできません。

そこで、遺跡内で土木工事などを行う場合、あらかじめ県または市町の文化財担当課と協議を行う必要があります。

土木工事とは:たとえば、住宅の建築、土地の造成、水道工事、道路工事など

 

b.土木工事等の前に・・確認と手続きについて

遺跡の範囲内で土木工事などを行う場合、文化財保護法による確認と手続きが必要になります。

無断で工事を行うと、文化財保護法違反となりますのでご注意ください。

手続きは次の手順で行います。

手順1=工事を行う場所に遺跡があるかどうかを確認してください。

土木工事などを行う場合、あらかじめ、工事の計画地内に遺跡があるかどうかを『香川県遺跡地図』で確認するか、市町の文化財担当課に相談してください。

事業予定地に遺跡がある。または近接している場合→手順2にそって、あらかじめ市町の文化財担当課に相談し、遺跡内で工事を行う場合は、必要書類を準備して、届出(93条)を提出してください。

事業予定地に遺跡がない場合→手続きは不要です。ただし、大規模な開発を計画している場合は、開発地内にまだ知られていない遺跡が埋まっている可能性がありますので、遺跡の有無に関わらず市町の文化財担当課に相談してください。

手順2=次の手順で文化財保護法の届出(93条)を提出してください

(事前相談)

まず、市町の文化財担当課に相談してください。

遺跡の現状を確かめるための現地調査などを行いますので、協力してください。

(届出提出)

市町の文化財担当課へ届出(93条)を提出してください。

様式のダウンロードは(PDF:149KB)

工事着手予定日の60日前までに届出を行う必要がありますので、早めに市町の文化財担当課に相談し、図面等、必要な書類を用意してください。

市町文化財担当課は現地調査に基づき、遺跡の取り扱いについての意見を添えて、届出を県へ提出します。

県教育委員会は、意見書などを参考に取扱いについての指示内容を決定し、市町文化財担当課を経由して届出者へ通知します。

取扱いについての指示内容は、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」などがあります。
(指示内容に関する取扱要綱は(PDF:202KB)
工事を施工される方は、遺跡の取扱いについての指示にしたがってください。

指示の種類と内容
発掘調査」工事によって掘削され、遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、発掘調査を行って遺跡の記録保存を行います。ただし、重要なものが発見された場合は、その保存などについて別途協議をお願いしています。
工事立会」工事の範囲が狭いために通常の発掘調査を行なえない場合などは、市町文化財担当者が工事に立ち会いますのでご協力願います。なお、掘削中に遺構等が確認された場合は、担当者が記録作業などを行いますので、あらかじめご了承ください。
慎重工事」遺跡に大きな影響が及ばないと判断された場合、工事を進めてください。なお、工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、市町文化財担当課に相談してください。

公共事業に関する手続きについては、県教育委員会生涯学習・文化財課または当該市町の文化財担当課にお問い合わせください。

c.工事中に遺跡を発見した場合

工事の途中で、「土器が出てきた」、「井戸が見つかった」など、遺跡と思われる状況が確認された時は、一旦工事を中断し、市町の文化財担当課へお知らせください。市町文化財担当課によって「遺跡の発見」であることが確認できた場合は、文化財保護法第96条による届出が必要ですので、早めに市町文化財担当課へ届け出て、県の指示にしたがってください。
様式のダウンロードは(PDF:74KB)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会生涯学習・文化財課

電話:087-832-3786

FAX:087-831-1912