ページID:51094

公開日:2024年11月14日

ここから本文です。

教職員の懲戒処分について

 教職員の懲戒処分について(1)
1 職員の所属・職階・年齢等

 観音寺市内の公立中学校 教諭 47歳 女

2 発令内容

 減給10分の1 1月

3 発令年月日

 令和6年11月14日

4 発令理由

 令和4年8月4日午後2時42分頃、普通乗用自動車を運転し、愛媛県四国中央市内の信号機のある交差点を左折進行するに当たり、前方左右を注視せず、自転車横断帯を横断しようとする自転車の有無及びその安全を確認しないまま、漫然左折進行した過失により、同横断帯を横断しようとしていた自転車に自車左側面部を衝突させ、同自転車の運転者に加療約2か月間を要する傷害を負わせた。
 かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められる。

 

 教職員の懲戒処分について(2)

1 職員の所属・職階・年齢等

 綾歌郡内の公立中学校 教諭 30歳 男

2 発令内容

 減給10分の1 1月

3 発令年月日

 令和6年11月14日

4 発令理由

 令和4年11月26日午後2時46分頃、普通乗用自動車を運転し、坂出市内の交通整理の行われていない交差点を直進するに当たり、前方左右を注視せず、横断歩道における横断歩行者等の有無及びその安全を確認しないまま、漫然進行した過失により、同横断歩道上を横断してきた歩行者に自車右前部を衝突させ、同人に加療約90日間を要する傷害を負わせた。
 かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められる。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会義務教育課

電話:087-832-3743

FAX:087-806-0231