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教職員の分限処分(起訴休職)について
1 職員の所属・職階・年齢等
丸亀市内の公立小学校 教諭 大髙 航輝 25歳 男
2 発令内容
休職
3 発令年月日
令和6年7月12日
4 発令理由
令和6年6月26日、高松地方検察庁丸亀支部から高松地方裁判所丸亀支部に、不同意わいせつ(刑法第176条第3項)及び性的姿態等撮影未遂(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条第2項)により公訴が提起された。
このことは、地方公務員法第28条第2項第2号に該当するものである。
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