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公開日:2024年6月4日

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教職員の懲戒処分について

 教職員の懲戒処分について(1)
1 職員の所属・職階・年齢等

 高松市内の公立中学校 教諭 26歳 男

2 発令内容

 懲戒免職

3 発令年月日

 令和6年6月4日

4 発令理由

 令和5年度、いじめ防止対策推進法第28条第1項に該当する重大ないじめ事案が発生している事実を知りながら、いじめ加害生徒への適切な指導を行わず、当該事実について管理職等への報告を怠りこれを放置した。
 また同年度、女子生徒を自家用車に同乗させ、車内において、同生徒の性交渉経験を尋ね、自身との性交渉を促す等の発言をし、さらに、同生徒とのSNSでの私的なやり取りにおいて、同生徒の性交渉経験を尋ね、自身及び他生徒との性交渉を促す等のわいせつなメッセージを送信するなどした。
 かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当すると認められる

5 退職手当の支給制限

 懲戒免職を行う上記職員に対し、香川県職員退職手当条例第10条第1項の規定に基づき、一般の退職手当等の全部を支給しない

 

 教職員の懲戒処分について(2)

1 職員の所属・職階・年齢等

 丸亀市内の公立中学校 講師 38歳 男

2 発令内容

 停職 6月

3 発令年月日

 令和6年6月4日

4 発令理由

 令和6年5月5日、私事旅行のため乗車した高速バスの車内において、左隣に座っていた乗客の右大腿部及び股間を、左手で衣服の上から計4回にわたり繰り返し触った。
 かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められる。
 

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