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国民健康保険組合や健康保険組合などの医療保険者に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査と特定保健指導を行うことが、平成20年4月から義務付けられました。
40~74歳の医療保険加入者(扶養家族を含む)は、医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導を受けます。
具体的な受診場所や受診方法は各医療保険者が発行する受診券で確認してください。特定健康診査・特定保健指導では、特にメタボリックシンドロームとその予備群の人を見つけることを重視しています。メタボリックシンドロームのリスクが発見された場合は、その段階に応じて、生活習慣病に進行しないための保健指導が行われます。75歳以上の方については、香川県後期高齢者医療広域連合が市町に委託して特定健康診査を実施しています。
健診を受け、生活習慣病を予防することは、自分自身の健康を守るのはもちろん、高齢社会における医療費の増加も防ぎます。年に1回必ず受診しましょう。
対象者 | 実施年度中に40-75歳に達する加入者(被保険者・被扶養者) 実施年度を通じて加入している(年度途中に加入・脱退がない)者 除外規定(妊産婦・刑務所服役中・長期入院・海外在住等)に該当しない者 ※年度途中に75歳に達する加入者は、75歳に到達するまでの間が対象 |
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基本的な健診の項目 |
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詳細な健診の項目 |
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1:中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価してもよい。
※2:やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1cを測定しない場合は、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食10時間以上、食直後とは食事開始時から3.5時間未満とする。
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