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昭和20年8月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対して、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者健康手帳等の交付、健康診断の実施、手当の支給、医療の給付等の各種施策を実施しています。
広島、長崎で被爆された方は、被爆された場所や状況によって、被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証を申請することができます。
手帳等の交付を受けたい方は、各保健福祉事務所に申請してください。
一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をご検討ください。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」(PDF:996KB)
被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証所持者に対して、定期健康診断(年2回)と希望による健康診断(年2回まで、うち1回はがん検診)、第二種健康診断受診者証所持者に対しては、年1回の定期健康診断を実施しています。
各保健福祉事務所もしくは高松市健康づくり推進課から受診の案内があります。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき支給される手当には、医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当、原子爆弾小頭症手当、介護手当の6つの手当と葬祭料があります。
手当の支給対象者及び手当の額については、「被爆者援護法に基づく各種手当等一覧」(PDF:182KB)のとおりです。
詳しくは、香川県健康福祉総務課までお問い合わせください。
一般疾病医療機関で一般の病気やけがの治療をうけた場合、被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、保険診療の範囲内に限り、患者負担分を支払わないで医療を受けることができます。
厚生労働大臣の認定をうけた方は、その認定をうけた病気やけがについて、厚生労働大臣が指定した認定疾病指定医療機関で全額国費をもって医療を受けることができます。
この場合は、認定書と被爆者健康手帳を医療機関へ持っていってください。
被爆者健康手帳所持者が介護保険サービスのうち、次のサービスを受けた場合は、保険の範囲内で、自己負担分が助成されます。
一般疾病医療機関の指定を受けようとする場合は、以下から申請をしてください。
オンライン申請をご利用の場合、事前に利用者登録が必要です。
次の書類を所在地を所管する保健福祉事務所または、香川県健康福祉部健康福祉総務課にご提出ください。また、医療機関の名称、所在地などに変更があった場合等も届け出が必要です。
被爆二世の方の健康管理に役立てていただくため、健康診断を実施します。
詳しくは被爆二世健康診断についてをご確認ください。
問い合わせ先 |
電話番号 |
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香川県東讃保健福祉事務所保健対策課 |
0879-29-8264 |
香川県中讃保健福祉事務所健康福祉課 |
0877-24-9961 |
香川県西讃保健福祉事務所健康福祉総務課 |
0875-25-3082 |
香川県小豆総合事務所保健福祉課 |
0879-62-1373 |
高松市健康づくり推進課(高松市居住者の健康診断について) |
087-839-2363 |
健康福祉総務課難病等対策グループ
電話:087-832-3260
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