ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 都市計画法(開発許可) > 関係情報 > 「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」の対象施設となる開発行為における道路管理者との協議について

ページID:1756

公開日:2020年6月25日

ここから本文です。

「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」の対象施設となる開発行為における道路管理者との協議について

国土交通省道路局において、重要物流道路における交通の円滑を確保するため、次のとおり「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン(以下、本ガイドライン)」が制定されました。

趣旨

  • 道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)が制定され、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を重要物流道路として指定する制度が創設され、機能強化、重点支援が図られることとされました。
  • また、幹線道路沿いの渋滞対策について、商業施設等の沿道立地による渋滞が全国の主要渋滞箇所の約1割を占めており、道路周辺の土地利用に起因する渋滞の抑制や安全性を確保するためには、立地前の計画段階から立地後の追加対策に至るまで交通アセスメントの考え方を踏まえた取組を強化する必要があります。
  • 特に、重要物流道路においては、より一層の円滑な交通の確保が求められることから、重要物流道路における交通アセスメントの確実な実施及び渋滞対策協議の合理化・効率化を図るべく、道路管理者としての対応方針を示す本ガイドラインを制定することとしたものです。

対象施設

本ガイドラインは、重要物流道路のうち、一般国道(指定区間)の沿道に立地を予定している施設であって、次の(1)から(4)までに掲げる全ての要件を満たすものを対象とします。

  • (1)当該施設が、次のア又はイに掲げる条件のいずれかに該当するもの。
    • ア 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗であって、その店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの。
    • イ 当該施設の延床面積が20,000平方メートル以上のもの(集合住宅を除く。)
  • (2)当該施設の立地に際し、都市計画法(昭和43条法律第100号)第32条、条例等に基づき、道路管理者に対する協議が必要とされていること。
  • (3)当該施設から半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞箇所が存在すること。
  • (4)当該施設の立地に際し、道路法(昭和27年法律第180号)第24条に基づく乗入れ工事の承認申請を予定しているもの。

都市計画法等に基づく公共施設管理者への協議について

  • 道路沿道への施設立地の意向を有する者は、本ガイドラインにおける対象施設を立地する際の都市計画法第32条に基づく協議を申し出た場合、本ガイドラインに従い、道路管理者と交通影響予測の実施方法や予測結果に基づく事前の渋滞対策内容等について協議を行うこととなります。
  • 交通影響予測の結果、渋滞の発生や交通の悪化が予測される場合は、立地者が道路管理者と事前対策の方針について協議を行い、渋滞等が解消することを確認の上、都市計画法第32条に基づく協議の同意を得ることとなります。

※本ガイドラインは、国土交通省のホームページに掲載されていますので、適宜ご活用ください。

国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm#assessment(物流ネットワーク(重要物流道路、大都市環状道路など)のページ)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3560

FAX:087-806-0239