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公開日:2015年6月1日

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手数料

開発行為許可申請手数料

種別 区分 手数料(円)
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積 0.1ha未満のとき 9,400
0.1ha以上0.3ha未満のとき 23,000
0.3ha以上0.6ha未満のとき 47,000
0.6ha以上1ha未満のとき 94,000
1ha以上3ha未満のとき 140,000
3ha以上6ha未満のとき 190,000
6ha以上10ha未満のとき 230,000
10ha以上のとき 330,000
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 0.1ha未満のとき 14,000
0.1ha以上0.3ha未満のとき 33,000
0.3ha以上0.6ha未満のとき 70,000
0.6ha以上1ha未満のとき 130,000
1ha以上3ha未満のとき 220,000
3ha以上6ha未満のとき 290,000
6ha以上10ha未満のとき 370,000
10ha以上のとき 510,000
その他の場合 0.1ha未満のとき 94,000
0.1ha以上0.3ha未満のとき 140,000
0.3ha以上0.6ha未満のとき 210,000
0.6ha以上1ha未満のとき 280,000
1ha以上3ha未満のとき 420,000
3ha以上6ha未満のとき 550,000
6ha以上10ha未満のとき 710,000
10ha以上のとき 950,000

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が950,000円を超えるときは、950,000円とする。

イ.開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料額に10分の1を乗じて得た額

ロ.新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可申請手数料額

ハ.その他の変更については、10,000円

建築物の特例許可申請手数料等

種別 手数料(円)
法第41条第2項ただし書の建築物の特例許可申請手数料 50,000
法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 28,000

地位承継承認申請手数料

種別 区分 手数料(円)
法第45条の地位承継承認申請手数料 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のもの 1,900
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のもの 2,900
承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のものである場合 19,000

開発登録簿の写しの交付手数料

種別 手数料(円)
法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料

(用紙1枚)

500

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3560

FAX:087-806-0239