ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > その他法令等 > 被災建築物応急危険度判定

ページID:3299

公開日:2021年4月1日

ここから本文です。

被災建築物応急危険度判定

被災建築物応急危険度判定について

被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や壁・窓ガラスの落下、塀等の転倒などの危険性を判定することにより、人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものです。
判定結果は、判定ステッカーを建築物の見やすい場所に表示し、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士(ボランティア)が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。

被災建築物応急危険度判定士の要件

  • 建築士であること。または国、地方公共団体の職員又はこれらの職員であった者で、建築に係る技術に関して3年以上の実務経験を有する者であること。
  • 県内に在住又は在勤していること。
  • 認定講習会又は模擬訓練を受講し修了していること。
    ※ただし県外で認定を受けている方は免除

被災建築物応急危険度判定士の登録手続き

「香川県地震被災建築物応急危険度判定士」は、知事に対し「認定申請書」を提出することで登録されます。
認定、更新、申請事項変更届等については、委託先である(一社)香川県建築士会までお申込下さい。
手続については下記「関係規定」を、様式については、下記「香川県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定事務処理要領・別記様式」にてご確認ください。
登録証の有効期間は、認定日から5年を経過した3月31日となっています。

【提出先】
一般社団法人 香川県建築士会
〒760−0018 香川県高松市天神前6−34
電話:087−833−5377 FAX:087−833−5394

応急危険度判定士認定講習会の開催、模擬訓練の実施

地震により被災した建築物の余震等による二次被害を防止し、住民の安全を確保するため、応急危険度判定にボランティアとして協力していただける建築士の方を対象に認定講習会を年1回程度実施しています。
また、除却予定建物を被災建築物に見立て、調査や計測などの判定活動の模擬訓練を年1回程度実施しています。

関係規定

香川県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定事務処理要領・別記様式

関係情報

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3560

FAX:087-806-0239