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公開日:2023年5月26日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行について

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。

1.盛土規制法の公布・施行の背景

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨によって上流部の盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したほか、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、令和4年5月27日に盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が公布され、令和5年5月26日に施行されました。

2.盛土規制法の概要について

  1. スキマのない規制
    • 都道府県知事等が宅地・森林・農地等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。
    • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等が許可の対象。
  2. 盛土等の安全性の確保
    • 盛土等を行うエリアの地形等に応じて、災害防止のための必要な許可基準を設定。
    • 許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため、(1)~(3)を実施。
      (1)施工状況の定期報告、(2)施工中の中間検査、(3)工事完了時の完了検査
  3. 責任の所在の明確化
    • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
    • 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者(当該盛土等を行った造成主、工事施工者、過去の土地所有者等)に対しても、是正措置等を命令できるものとする。
  4. 実効性のある罰則の措置
    • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による微罰の上限により高い水準に強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)。

3.盛土規制法で指定される規制区域について

盛土規制法では、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」が指定されます。

4.盛土規制法による制度の導入について

香川県では、規制区域の指定をするための基礎調査を実施していきます。
令和5年度から基礎調査を開始し、その後、規制区域の指定や、許可制度による規制等を開始する予定です。

盛土規制法による基礎調査について(令和6年6月)

本県では、盛土規制法に基づく基礎調査を実施しましたので、同法第四条第二項の規定に基づき、基礎調査の調査結果を公表します。(中核市である高松市を除く)
なお、今回の公表により、規制が開始されるものではありません。
今後、同法に基づき関係市町長へ通知するとともに、意見聴取を行います。また、広く県民の皆様にパブリックコメントを行った後、規制区域の指定を行います。
規制開始時期や規制内容等については、改めてお知らせいたします。

香川県全域(高松市を除く)(PDF:1,720KB)

香川県全域

5.盛土規制法に関する普及啓発チラシ

6.関連リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:盛土規制グループ087-832-3614

FAX:087-806-0239