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盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨によって上流部の盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したほか、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、令和4年5月27日に盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が公布され、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法では、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」が指定されます。
香川県では、規制区域の指定をするための基礎調査を実施していきます。
令和5年度から基礎調査を開始し、その後、規制区域の指定や、許可制度による規制等を開始する予定です。
本県では、盛土規制法に基づく基礎調査を実施しましたので、同法第四条第二項の規定に基づき、基礎調査の調査結果を公表します。(中核市である高松市を除く)
なお、今回の公表により、規制が開始されるものではありません。
今後、同法に基づき関係市町長へ通知するとともに、意見聴取を行います。また、広く県民の皆様にパブリックコメントを行った後、規制区域の指定を行います。
規制開始時期や規制内容等については、改めてお知らせいたします。
国土交通省ホームページ(外部リンク)
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