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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)では、県や中核市である高松市などは、宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域を指定できるようになりました。
このため、同法の規定に基づく基礎調査を実施し、市街地や集落、人家等が存在し、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる範囲である「宅地造成等工事規制区域」や、市街地等からは離れているものの地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる範囲である「特定盛土等規制区域」の案をとりまとめましたので、県民の皆様の意見を募集します。
令和6年10月3日(木曜日)から令和6年11月5日(火曜日)まで
案と関係資料は、県ホームページ
(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=9)
に掲載するほか、建築指導課や県民室、各県民センターの窓口で、縦覧・配布します。
1 案についての意見は、下記の提出先へ郵送(令和6年11月5日消印有効)、持参、FAX、電子メールで提出してください。電話による受付はしません。
2 意見を記載する様式は任意ですが、氏名、住所、電話番号を明記してください。意見の内容以外は公表しません。
3 意見は、日本語による文書(電子文書を含みます。)で提出してください。
4 意見が大部になる場合には、要約を添付してください。
提出された意見は、これに対する香川県の考え方とともに整理した上で、建築指導課や県民室、各県民センターの窓口と県ホームページ上で令和6年12月頃に発表します。意見について、直接個別に回答することはしません。
建築指導課 盛土規制グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
電話:087-832-3614/FAX:087-087-806-023
電子メールアドレス:kenchiku@pref.kagawa.lg.jp
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