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平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替え、空気調和設備の設置、改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、県(高松市の区域内においては、高松市)へ認定を申請することができます。
認定を受けた建築物は、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例の優遇措置があります。
国土交通省の低炭素建築物認定制度の関連情報ページは「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、県の関連条例、規則は以下のとおりです。
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