ここから本文です。
香川県では、障害を持つ方や高齢者の方をはじめ、すべての人が住み慣れた地域で安心して生活でき、積極的に社会参加できるような福祉のまちづくりを推進するため、平成8年3月に香川県福祉のまちづくり条例を制定しました。
条例では、図書館、病院、ショッピングセンター、交通ターミナル、道路、公園など多数の人が利用する施設を、公共的施設とし、障害を持つ方や高齢者の方が不便を感じず、安全に利用できるものとするために、公共的施設の出入口やトイレなどについて、車いすで通行可能な幅の確保、段差の解消、手すりの設置など、具体的な整備基準を定め、これらの施設の所有者などは、整備基準に適合させるよう、努めなければならないこととしています。
公共的施設のうち規則で定めるものの新築等をしようとする方は、工事を着手する30日前までに届け出なければなりません。
また、公共的施設が整備基準に適合していると認められるときは、適合証を交付を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ