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高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保するため「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」が、平成18年12月20日に施行されました。
従来のハートビル法と交通バリアフリー法を一体化させたもので、従来対象となっていた建築物、公共交通機関、道路に加えて、路外駐車場、都市公園にも、バリアフリー化基準(移動円滑化基準)への適合が求められます。また、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集中する地区においてもバリアフリー化が進められます。さらに、住民参画などのソフト面での施策の充実も図られます。
なお、香川県では平成8年3月に香川県福祉のまちづくり条例を制定しています。詳しくは「香川県福祉のまちづくり条例」のページをご覧ください。
バリアフリー法第14条第1項から第3項の規定により特別特定建築物の建築主等は建築物移動等円滑化基準へ適合させなければなりません。また、これらの規定は、建築基準法第6条第1項の規定による建築基準関係規定とみなされ、建築確認の際に審査対象となります。
特定建築物の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設といいます。)を「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合させた場合、バリアフリー法第17条第1項の規定により、所管行政庁の認定を受けることができます。
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