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計量法
特定計量器の修理事業を行おうとする者は、あらかじめ、修理事業届出書を事業所ごとに事業所を管轄する都道府県知事に提出する必要があります。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送又は持参により、提出して下さい。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587−1
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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