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公開日:2022年5月2日

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公告・縦覧、意見書の提出

1.届出内容の公告・縦覧

 大店立地法に基づき大規模小売店舗の新設又は変更の届出がなされた場合は、届出事項の概要、届出年月日等が公告されます(県ホームページに登載)。
 公告された届出書については、公告の日から4ヵ月間縦覧に供され、香川県商工労働部経営支援課 及び 店舗が立地する市町の商工担当課でどなたでも自由に内容を見ることができます。

2.市町の意見

 新設又は変更の届出について、県が当該大規模小売店舗が立地する市町から意見を聴取します。市町が意見を述べる期間は、公告の日から4ヵ月以内(縦覧期間)です。
 提出された意見書は、その概要が公告され、公告の日から1ヵ月間縦覧に供されます。

3.意見書の提出

 大規模小売店舗の新設や変更の届出について、当該大規模小売店舗が立地する市町に居住する住民等は、意見を述べることができます。
 この意見は市町から聴取する意見とともに、県が設置者に対して、法第8条第4項に基づく意見を述べる際に配意されます。
 意見を述べようとする場合は、以下の点に留意して意見書を作成し、県に提出してください。

【様式】

(1)届出に関する情報

 大規模小売店舗の新設や変更の届出を受理した場合、その概要を県ホームページに登載するとともに、県庁(香川県商工労働部経営支援課)及び当該店舗が立地する市町の商工担当課において、届出書類を縦覧に供しています。
 また、届出から2か月以内に届出者が説明会を開催しますので、この説明会への出席や届出書類の閲覧により、届出内容や届出者が周辺の生活環境の保持のためにどのような配慮を行おうとしているかを、知ることができます。 

(2)意見を述べることができる内容

 県に対して述べることができる意見の内容は、大規模小売店舗の新設又は変更の届出に関しての意見であり、国が定めている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載されている範囲内のものです。

 ※大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針(経済産業省)(外部サイトへリンク)

意見書の提出方法

 意見書は、意見書(様式)に次の事項を記載することにより提出することができます。意見書の提出は、届出の内容を公告した日から4か月以内(縦覧期間)となっていますので、提出期限に注意してください。

 ① 意見を述べる者の氏名又は団体名(及び代表者の氏名)と住所
 ② 大規模小売店舗の名称及び所在地
 ③ 意見の内容及び意見を述べる理由
 ④ 縦覧の際に、氏名、住所を公開とするか否か

公告と縦覧

 提出された意見書は、その概要を県ホームページにて公告するとともに、公告の日から1月間縦覧に供されます。(ただし、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載されている範囲を超えるものや公序良俗に反するようなものなどは除きます。)

意見書の提出先

 意見書は、郵送又は持参により提出してください。

【提出先】

〒760-8570
 高松市番町四丁目1番10号
 香川県商工労働部経営支援課 商業・金融グループ

 

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