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ホーム > 組織から探す > 経営支援課 > 砂利採取 > 砂利採取に関する手続きについて
ページID:41822
公開日:2023年8月17日
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砂利の採取行為を行う場合には、砂利採取法第3条に基づく「砂利採取業の登録」を受ける必要があります。
砂利採取業者(砂利採取業者として登録を受けた方)が砂利を採取しようとするときは、砂利の採取を行う場所(砂利採取場)ごとに必要となる各種法令の許可などを受けるとともに、採取計画を定め、砂利採取法第16条に基づく「採取計画の認可」を受ける必要があります。
このページに関するお問い合わせ
商工労働部経営支援課
電話:087-832-3342
FAX:087-806-0211
砂利採取
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