ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
知事は、決算など次の事項について、監査委員の意見を付けて議会へ提出しなければならないことになっています。
監査委員は、決算書などの関係諸表の計数が正確であるか、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかなどの審査を行います。
決算審査は、毎会計年度、県全体の会計を取り扱う会計管理者及び公営企業管理者が調製した決算について、決算書などの関係諸表の計数が正確であるか、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかなどを着眼点として実施しています。
健全化判断比率等審査は、財政運営の健全化の度合いを示す健全化判断比率や資金不足比率について、その算定の基礎となる書類を確認して、比率が適正に算定されているかを着眼点として実施しています。
内部統制評価報告書審査は、知事が作成した内部統制評価報告書について、評価が評価手続きに沿って適切に実施されているか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを着眼点として実施しています。
このページに関するお問い合わせ