ここから本文です。
お知らせ・新着情報
現在、情報はありません。
環境について興味や関心をもってもらうために、職員がわかりやすくお伝えするとともに、簡単な実験や水質調査の体験ができます。
分野 | テーマ | 種別 | 実施場所 | 対象 | 料金 | 実施日 |
---|---|---|---|---|---|---|
気候変動 |
【気候変動適応・暑さ指数測定】 温暖化のメカニズムを学ぶとともに、暑さ指数を測定し、気候変動への適応策や緩和策について考えよう。 |
体験 | 屋内・屋外 | 小5〜中3 | 無料 | 平日 |
大気 |
【大気調査】 大気の汚れとは?大気(空気)の汚れを調べてみよう。 |
体験 | 屋内・屋外 | 小5〜中3 | 無料 | 平日 |
水 |
【水質調査】 水の汚れを調べてみよう。汚れの源はなんだろう? |
体験 | 屋内 | 小4〜小6 | 無料 | 平日 |
水 |
【水生生物調査】 身近な川で水生生物を調べてみよう。(6月~9月) |
体験 | 屋外 | 小4〜中3 | 無料 |
平日 |
小中学生や一般の県民の方々による環境学習をお手伝いするために、顕微鏡、虫眼鏡、DVDなど環境学習資器材の貸し出しを行っています。簡単な実験・実習を通して環境に対する関心を高め、広く、環境学習活動推進にお役立てください。貸し出しを希望される方は、お気軽にお電話ください。
(目的)
第1条この規程は、香川県環境保健研究センターの環境学習用観察・実験器材等(以下「観察・実験器材等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しを受けることができる者)
第2条観察・実験器材等の貸出しを受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1)県内に住所又は居所を有している者
(2)県内の官公署、会社等に勤務している者
(3)県内に通学している者
(貸出しを受けることができる観察・実験器材等)
第3条貸出しを受けることができる観察・実験器材等は、次に掲げるとおりとする。
(1)環境学習用観察・実験器材
(2)環境学習用書籍及びDVD
(貸出料)
第4条観察・実験器材等の貸出料は、無料とする。
(貸出期間)
第5条観察・実験器材等の貸出期間は、貸出しを受けた日から15日以内とする。
(貸出しの手続)
第6条観察・実験器材等の貸出しを受けようとする者は、環境学習用観察・実験器材等貸出申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(貸出しの制限)
第7条所長は、次に掲げる者に対しては、観察・実験器材等の貸出しを行わないことができる。
(1)事実を偽って観察・実験器材等の貸出しを受けた者
(2)観察・実験器材等を亡失又は著しく損傷した者
(3)貸出しを受けた観察・実験器材等を貸出期間内に返納しなかった者
(4)次条各号に掲げる行為をした者
(譲渡、転貸等の禁止)
第8条観察・実験器材等の貸出しを受けた者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)観察・実験器材等を第三者に譲渡してはならない。
(2)観察・実験器材等を第三者に転貸してはならない。
(3)観察・実験器材等を営利行為を目的として使用してはならない。
(損害賠償の責任)
第9条観察・実験器材等を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条この規程に定めるものの外、観察・実験器材等の貸出しに関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月11日から施行する。
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
香川県環境保健研究センター企画・情報担当
電話:087ー825ー0415
FAX:087ー825ー0408
メール:kanpoken@pref.kagawa.lg.jp
このページに関するお問い合わせ