香川県環境保全施設整備資金融資制度
香川県環境保全施設整備資金融資制度(以下「融資制度」という。)は、中小企業者の皆さんが公害の防止、環境への負荷の軽減など環境保全対策のために行う施設の設置・改善等に必要な資金を融資する制度です。
融資対象事業
融資制度の対象となる事業は次のとおりです。
(1)施設の設置・改善
次に例示する施設の設置・改善が融資の対象となります。(記載しているのは主な施設の例ですので、下表に記載がない施設であっても融資制度の対象施設に該当する場合があります。詳細は香川県環境管理課にお問い合わせください。)
融資制度の対象施設(例)
区分 |
施設の例 |
大気汚染対策 |
ばい煙(ばいじん、硫黄酸化物、有害物質等)又は粉じんを処理する施設
【排煙脱硫施設、有害ガス除去施設、集じん施設等】 |
水質汚濁・土壌汚染・地下水汚染対策 |
汚水、汚染土壌、汚染地下水を処理する施設
【凝集沈殿処理施設、活性汚泥処理施設等】 |
騒音・振動対策 |
騒音、振動を防止する施設
【防音施設、遮音施設、防振施設等】 |
悪臭対策 |
悪臭を防止する施設
【脱臭施設、洗浄施設、吸着施設等】 |
廃棄物対策 |
廃棄物の処理、資源化又は再利用のために必要な施設
【脱水施設、焼却施設等】 |
オゾン層保護対策 |
特定フロン等を回収・保管・破壊するための施設、特定フロン等利用施設の代替施設等
【特定フロン等を洗浄剤又は冷媒として使用している施設から代替物質を使用する施設への転換、特定フロン等利用施設の開放式から閉鎖式への改造等】 |
エネルギーの有効利用対策 |
自然・未利用エネルギー利用施設、省エネルギー施設、省資源施設
【自然エネルギー(太陽光、太陽熱、風力等)又は未利用エネルギー(ごみ焼却廃熱、ビル廃熱等)による熱供給施設、電力供給施設等】 |
(2)設備の転換等
次の経費が融資の対象となります。
- 公害の防止・環境への負荷の軽減が、外部施設で処理するより著しく効果が大きい生産設備への転換に要する経費
- 公害防止施設の設置では公害を防止することが難しい工場であって、知事が特に移転を勧告した場合の当該工場の移転に要する経費のうち、知事が必要と認める経費
土地・建物に係る経費は、融資制度の対象経費になりません。
融資対象者
融資制度の対象者は、次の全てに該当する必要があります。
- 香川県内において、融資対象事業を行おうとする者
- 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する「中小企業者」である者
- 県税を完納している者
- (融資申請者が個人の場合)個人住民税を完納している者
- 暴力団、暴力団員に該当しない者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
融資の条件
- 融資限度額
5,000万円以内
ただし、次に該当する場合は1億円以内
- ダイオキシン類の削減のための施設の設置・改善に要する経費
- 廃棄物の資源化又は再生利用のために必要な施設の設置・改善に要する経費
- 融資期間
15年以内(1年以内の据置期間を含む)
- 利率
融資期間10年以内の場合 年1.6%
融資期間10年超え15年以内の場合 年1.9%
(2019年4月1日変更)
- 返済方法
毎月元金均等払
- 融資取扱金融機関
百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫、香川県信用組合
- 注意点
- (1)県から融資対象事業として認定を受けた上で、融資取扱金融機関の審査にて融資を認められる必要があります。
(県の事業認定が金融機関からの融資を確約するものではありません。)
- (2)融資取扱金融機関の判断により、香川県信用保証協会による信用保証が必要となる場合があります。その場合の信用保証料は融資申込者の負担となります。(信用保証料率など、詳細は香川県信用保証協会にお問い合わせください。)
- (3)県から事業認定を受ける前に施設の設置・改善等に着手したものは、融資制度の対象となりません。
融資の申請方法
- 申請書の様式(文字をクリックすると様式をダウンロードできます。)
- 必要な添付書類
- 工場(事業場)の位置図
- 工場(事業場)の敷地内配置図(建物、整備施設、排水経路等を記載したもの。)
- 整備予定施設の設計図・設計計算書・仕様書・図面・処理のフローシート等
- 整備予定施設の購入・設置に係る見積書
- 香川県県税事務所長が発行する県税の納税証明書(県税に滞納がないこと等の証明)
県税の納税証明書交付申請の際には、窓口で身分証明書(運転免許証など)の提示が必要となります。
詳細は、県税Q&Aのページの「納税証明」の項目をご参考にしてください。
- 申請者が個人の場合、市町長が発行する個人住民税の納税証明書(個人住民税に滞納がないこと等の証明)
個人住民税の納税証明書交付申請に関する詳細は、各市町の税務担当部署にお問い合わせください。
- その他必要な書類
「(申請者が法人の場合)法人登記の履歴事項全部証明書」
「施設を整備する土地・建物の登記事項全部証明書」
「施設を整備する土地・建物の所有権が申請者と異なる場合、土地賃貸借契約書の写し、所有権者の承諾書等」
など、施設の整備状況に応じて必要となる書類があります。
融資のフロー図
お問い合わせ先
香川県環境森林部環境管理課 総務・調整グループ
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10
TEL:087-832-3217(直通)
FAX:087-806-0228