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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法または化管法)」は、有害なおそれのある様々な化学物質の環境への排出量等を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としています。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、指定化学物質の見直しが行われます。新規化学物質の排出量・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度からの実施となります。
<対象物質の見直し>(令和5年4月1日施行)
詳細は次のホームページでご確認ください。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行され、届出様式の変更等が行われます。
<特別要件施設において把握すべき排出量に水銀及びその化合物が追加>(令和4年3月31日施行)
<第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更>(令和5年4月1日施行)
詳細は次のホームページでご確認ください。
化学物質排出把握管理促進法の対象となる化学物質は、人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもので、環境中に存在すると考えられる量の違いによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の二つに区分されています。
次のいずれかの有害性の条件に当てはまり、かつ環境中に広く継続的に存在すると認められる物質です。このうち、人に対する発がん性等があると評価されている物質は、「特定第一種指定化学物質」(23物質)と呼ばれています。PRTR制度およびSDS制度の対象となります。
第一種指定化学物質と同じ有害性の条件に当てはまり、製造量の増加等があった場合には、環境中に広く存在することになると見込まれる物質です。SDS制度の対象となります。
それぞれの化学物質の情報については、次のホームページをご覧ください。
Pollutant(化学物質)Release(排出)Transfer(移動量)Register(届出制度)の略称です。
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どこから、どれだけ排出されているかを知るとともに、化学物質の排出量や化学物質による環境リスクを減らすための制度の1つとして、PRTR制度が設けられています。PRTR制度は、化学物質の排出・移動に関する情報を国が1年ごとに集計し、公表する制度です。
対象事業者は、年に一度、前年度の事業所ごとの対象化学物質の排出量及び移動量を国へ届出ることが義務づけられています。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
次のPRTRデータが国で集計され、毎年公表されます。
PRTR制度の対象事業者から届出された、環境中に排出される化学物質の量(届出排出量)と、廃棄物の処理を事業所の外で行うことなどにより移動する化学物質の量(届出移動量)です。
国が推計した次の排出量です。
全国の集計結果については、次のホームページをご覧ください。
令和4年度PRTR集計結果(PDF:112KB)(令和6年3月公表:最新)
SDS(安全データシート)制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化学物質排出把握管理促進法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。取引先の事業者からSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
安全など事業活動にかかわるリスクは、少ないことが望ましいのですが、リスクをゼロにすることはできません。このため、上手にリスクとつきあっていくことが重要になります。特に、多種多様な化学物質を扱っている事業者は、そうした化学物質の環境リスクを踏まえて適正な管理を行うことが重要です。そのためには事業者が地域の行政や住民と情報を共有し、リスクに関するコミュニケーションを行うことが必要になってきます。これがリスクコミュニケーションです。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
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