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香川県では、イイダコの資源を守るため、令和5年度から、「イイダコ釣りができる期間を9月1日から10月15日までとし、期間中は昼12時までに納竿する」というルールを呼びかけてきました。今般、このルールについて、より実効性を高めイイダコの資源保護を図るため、漁業法に基づく海区漁業調整委員会による委員会指示の発出を検討しています。このことについて、ご意見をお寄せください。
(委員会指示について)
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項において、「海区漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権(第60条第1項に規定する漁業権をいう。以下同じ。)又は入漁権(同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。)の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。」とされています。
別紙「委員会指示の案(PDF:78KB)」のとおり
令和8年5月2日(土曜日)から5月15日(金曜日)午後5時まで。(郵送の場合は5月15日消印有効)
メール又は郵送で受け付けます。様式は自由です。
suisan@pref.kagawa.lg.jp
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川海区漁業調整委員会事務局(香川県水産課漁業調整室内)
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