ここから本文です。
マンションの管理計画認定制度は、マンションの管理組合が作成する管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして、県から認定を受けることができる制度です。
本制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、香川県は、令和6年3月に「香川県マンション管理適正化推進計画」を策定し、令和6年4月から認定制度を開始します。
〇認定を受けるメリット
認定を受けることで、次のような効果が期待されます。
・管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。
・適正に管理されたマンションとして、市場で高く評価されます。
・住宅金融支援機構の融資の金利引下げ等が受けられます。
マンション管理組合向け …「マンション共有部分リォーム融資(外部サイトへリンク)」
中古マンション購入者向け…「フラット35(維持保全型)(外部サイトへリンク)」
・長寿命化工事を行った場合に、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
香川県の認定対象は、県内の町の区域(土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町)にある、いわゆる分譲マンションです。
※ 賃貸マンションは認定対象となりません。
※ 県内の市の区域については、それぞれの市が認定します。
(令和6年3月現在は、高松市(外部サイトへリンク)のみが認定制度を実施しています。)
(公財)マンション管理センターのオンラインシステムである「管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)」を利用し、事前確認適合証の交付を受けた後、同サービスにより県に認定申請をしていただきます。
手続の流れや認定基準、手数料等については、こちら(手引き)(PDF:1,023KB)をご覧ください。
※手数料について
システム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が必要となる場合があります。詳細は、手引き(PDF:1,023KB)をご覧いただくか、それぞれの相談窓口までお問い合わせください。
なお、県に支払う手数料は不要です。
〇各相談窓口
パターン1:マンションの管理会社
パターン2(マンション管理適正評価制度の併用):(一社)マンション管理業協会(外部サイトへリンク)
パターン3(マンション管理適正化診断サービスの併用):(一社)日本マンション管理士会連合会(外部サイトへリンク)
パターン4:(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)
〇各種様式・事務処理要綱
・(様式第6号)管理の状況に関する報告書(ワード:19KB)
・(様式第9号)認定管理計画に係る軽微な変更届(ワード:20KB)
・(様式第10号)管理を取りやめる旨の申出書(ワード:19KB)
・香川県マンション管理適正化法施行事務処理要綱(PDF:104KB)
認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、認定日・認定コード・マンション名・所在地を公表します。
管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイトへリンク)では、全国の認定マンションを公表しています。
〇香川県認定マンション一覧
認定日 | 認定コード | マンション名 | 所在地 |
※現在、認定マンションはありません。 |
このページに関するお問い合わせ