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(目的)
第1条 豊島中間保管・梱包施設/特殊前処理物処理施設等の撤去等に関する検討のため豊島廃棄物等管理委員会(以下「管理委員会」という。)の内部組織として、豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討会は、管理委員会設置要綱第2条に規定する所掌事務「(4)中間処理施設及び豊島内施設の運転及び管理状況の確認並びに施設撤去に係る計画の策定及び変更」「(11)各種マニュアルの作成及び変更」「(12)その他必要な事項」のうち、次の各号に掲げる事項について、指導、助言及び評価等を行い、管理委員会に答申する。別紙2
(1)豊島中間保管・梱包施設/特殊前処理物処理施設等の撤去に関する事項
(2)直島中間処理施設を含めた施設内残留廃棄物等の除去・除染・処理等に関する事項
(3)上記に関する各種マニュアル(案)等の作成及び変更
(4)その他必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 座長は、別表に掲げる者の互選により定める。
3 座長は、現場関係者の出席を求めるほか、必要に応じ、別表に掲げる者以外の者を検討会に参加させることができる。
(会議)
第4条 検討会の会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 検討会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。
3 座長は、必要があると認めるときは、管理委員会の委員長に対し、管理委員会で第2条各号に掲げる事項を審議するよう要請することができる。
(傍聴)
第5条 豊島廃棄物処理協議会の会長及び会長代理、環境のまち・直島推進委員会の委員長及び副委員長並びに土庄町豊島及び直島町のそれぞれの代表者は、検討会の審議を傍聴するとともに、意見を述べることができる。
(審議事項の公開等)
第6条 検討会において審議のうえ了承された事項については、公開するものとする。
(報酬等)
第7条 別表に掲げる者の報酬及び費用弁償は、附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)別表第2に規定する香川県産業廃棄物審議会委員の報酬及び費用弁償に準じて支給する。ただし、特別な事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、環境森林部廃棄物対策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会並びに管理委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年7月10日から施行する。
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