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公開日:2020年12月10日

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豊島処分地排水・地下水等対策検討会設置要綱

(目的)
第1条 豊島処分地の排水及び地下水対策、廃棄物層直下土壌の掘削完了判定及び処理対策、並びに掘削完了後の地下水管理及び対策等について検討するため、豊島廃棄物等管理委員会(以下「管理委員会」という。)の内部組織として、豊島処分地排水・地下水等対策検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)
第2条 検討会は、管理委員会の所掌事務のうち、次の各号に掲げる事項について、指導、助言及び評価等を行うとともに、管理委員会の諮問に応じて審議を行い、その結果を管理委員会に答申する。
(1)豊島処分地の排水対策
(2)廃棄物等の掘削時における排水及び地下水管理
(3)汚染土壌の処理対策、搬出・輸送及び掘削完了判定
(4)地下水の処理対策及び浄化完了判定
(5)上記(1)から(4)に関連する各種マニュアル案の作成及び変更
(6)その他必要な事項

(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 座長は、別表に掲げる者の互選により定める。
3 座長は、現場関係者の出席を求めるほか、必要に応じ、別表に掲げる者以外の者を検討会に参加させることができる。

(会議)
第4条 検討会の会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 検討会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。
3 座長は、必要があると認めるときは、管理委員会の委員長に対し、管理委員会で第2条各号に掲げる事項を審議するよう要請することができる。

(傍聴)
第5条 豊島廃棄物処理協議会の会長及び会長代理、環境のまち・直島推進委員会の委員長及び副委員長並びに土庄町豊島及び直島町のそれぞれの代表者は、検討会の審議を傍聴するとともに、意見を述べることができる。

(審議事項の公開)
第6条 検討会において審議のうえ了承された事項については、公開するものとする。

(報酬等)
第7条 別表に掲げる者の報酬及び費用弁償は、附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)別表第2に規定する香川県産業廃棄物審議会委員の報酬及び費用弁償に準じて支給する。ただし、特別な事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(庶務)
第8条 検討会の庶務は、環境森林部廃棄物対策課において処理する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会並びに管理委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年3月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月19日から施行する。

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