スマート・フードライフ啓発用物品貸出要領
スマート・フードライフ啓発用物品貸出要領
(目的)
第1条
この要領は、食品ロスを減らす生活習慣「環境・身体・家計にかしこい『スマート・フードライフ』」の普及啓発などによって、香川県内で発生している食品ロスの削減を推進するため、その啓発のために使用する物品(以下「啓発用物品」という。)の貸出に関し、必要な事項を定める。
(貸出対象者)
第2条
貸出の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- (1)国及び地方公共団体
- (2)県内で食品ロス削減に取り組む事業者、団体等
- (3)県内でフードバンク活動若しくはフードドライブ活動を実施する事業者、団体等
- (4)その他、香川県(以下「県」という。)が使用することを適当と認める者
(啓発用物品)
第3条
この要領において、啓発用物品は次の各号に掲げるものとする。
- (1)「たるる」着ぐるみ(一体)及び附属品
- (2)スマート・フードライフのぼり(六セット)
- (3)スマート・フードライフ横断幕(二つ)
- (4)折りたたみコンテナ(十組)
- (5)台車(一台)
- (6)組立式タープテント(一組)
- (7)円柱型エアーポップ(四体)
- (8)イーゼル(二台)
- (9)タペストリー(十枚)
- (10)ミニのぼり(二十個)
- (11)スタッフジャンパー(Mサイズ四着・Lサイズ四着・XLサイズ二着)
- (12)カプセルトイ(二台)及びノベルティ
(申請)
第4条
啓発用物品の貸出を希望する者(以下「申請者」という。)は、貸出申請書(別記様式、以下「申請書」という。)に関係書類を添えて県に提出するものとする。
(審査)
第5条
- 県は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかの要件を満たすと認められるときは、第3条に定める啓発用物品を貸し出すものとする。
- (1)食品ロス削減の機運や意識を高めようとするもの
- (2)児童や生徒などを対象とした教育・学習活動
- (3)その他、県が適当と認めるもの
- 貸出期間が重複する申請があったときは、原則として受付の先着順で貸出を決定する。
- 県は、啓発用物品の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、啓発用物品を貸し出すことができない。
- (1)使用目的が明らかでないもの
- (2)特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがあるもの
- (3)特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあるもの
- (4)営利のみを目的として使用するもの
- (5)破損・汚損のおそれがあるもの
- (6)法令や公序良俗に反するおそれがあるもの
- (7)「たるる」及び「スマート・フードライフ」のイメージを損なうおそれのあるもの
- (8)その他、啓発用物品を使用することが適当と認められないもの
(貸出)
第6条
県は、前条の規定により貸し出すときは、貸出を申請した者(以下「使用者」という。)に対し、次の要領で啓発用物品を引き渡すものとする。
- (1)引渡し場所:香川県庁東館3階循環型社会推進課
- (2)引渡し時間:午前9時から午後5時まで(閉庁日を除く。)
- (3)その他:県は、貸出に当たって、必要な条件を付すことができる。
(貸出期間)
第7条
貸出期間は、啓発用物品を使用する日及びその前後の準備期間とし、最長8日間とする。ただし、県が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第8条
使用料は、無料とする。ただし、啓発用物品の受領、使用及び返却に要する経費は、使用者の負担とする。
(遵守事項)
第9条
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)第5条第1項各号で定める用途のみに使用すること。
- (2)啓発用物品の貸出期間を遵守すること。
- (3)啓発用物品の返却時には、使用状況が分かる写真等を提出すること。
- (4)啓発用物品を第三者に転貸しないこと。
- (5)第6条第3号の規定に基づき付された条件に従って使用すること。
- (6)啓発用物品の使用に当たっては、善良な管理者としての注意をもって維持管理すること。
(返却)
第10条
- 使用者は、使用期間の末日までに県に啓発用物品を返却しなければならない。
- 県は、使用者から啓発用物品の返却があったときは、使用者立ち会いのもと、点検するものとする。
- 県は、使用者が前条で定める事項を遵守しないおそれがあるときは、使用者に対し、啓発物品の返却を求めることができる。
- 使用者は、前項の規定に基づき返却を求められたときは、速やかに県に返却しなければならない。
- 返却の要領は、第6条の規定を準用する。
(原状復帰)
第11条
啓発用物品を破損・汚損したとき又は前条第2項の点検に合格しなかったときは、県の指示に従い、使用者の責任と負担により、必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
(責任の制限)
第12条
県は、使用者に対し、啓発用物品の使用によって生じた損害や第三者との紛争について、一切の責任を負わない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第13条
- 第4条の規定による申請については、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
- 前項の規定により行われる申請については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年香川県規則第73号)の規定の例による。
(補則)
第14条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和4年3月31日から施行する。
- この要領は、令和5年4月1日から施行する。
- この要領による改正前の様式は、当分の間、修正して使用することができる。
この要領は、令和5年9月15日から施行する。
この要領は、令和6年3月5日から施行する。
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