キャラクター「たるる」デザイン|使用取扱要領
キャラクター「たるる」デザイン使用取扱要領
(目的)
第1条
この要領は、食品ロスを減らす生活習慣「環境・身体・家計にかしこい『スマート・フードライフ』」の普及啓発などによって、香川県内で発生している食品ロスの削減を推進するため、その推進キャラクターである「たるる」のイラスト使用に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)デザイン:「たるる」のイラスト
- (2)物品等:デザインを使用した広告、商品、景品、商品等のパッケージ及びこれらに準ずるもの
(デザインの使用に関する権利)
第3条
デザインに関する一切の権利は、香川県(以下「県」という。)に帰属する。
(使用目的)
第4条
- デザインの使用目的は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- (1)食品ロス削減の機運や意識を高めることを目的とするもの
- (2)県民や事業者等への教育・学習を目的とするもの
- (3)その他、県が適当と認める目的に使用するもの
- デザインは、次の各号のいずれかに該当するときは、使用できない。
- (1)使用目的が明らかでないとき。
- (2)特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがあるとき。
- (3)特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
- (4)県の品位を傷つけるおそれ、若しくは正しい理解の妨げになるおそれがあるとき。
- (5)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
- (6)「たるる」のイメージを損なうおそれのあるとき。
(使用の手続き)
第5条
- デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、県に電話又は電子メール等で連絡するものとし、使用に当たっては、原則として申請及び承認の手続きを要しない。
- 前項の規定にかかわらず、申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用申請書(別記様式)に関係書類を添えて県に提出し、その承認を得なければデザインを使用することができない。
- (1)収益を上げることを目的として作成し、若しくは提供される物品等又はサービスにデザインを使用する場合
- (2)立体物又は映像コンテンツとしてデザインを使用する場合
(使用の承認)
第6条
- 県は、前条第2項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、デザインの使用を承認するものとする。
- 県は、デザインの使用目的が第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認しない。
(通知)
第7条
- 県は、前条第1項の規定によりデザインの使用を承認するときは、速やかに申請者に通知するものとする。
- 県は、前項の場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
- 県は、前条第2項の規定によりデザインの使用を承認しないときは、申請者に通知するものとする。
(使用の是正)
第8条
- 県は、第4条第2項各号のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、デザインを使用する者(以下「使用者」という。)にその是正を求めることができる。
- (1)立体物で、その形状等が「たるる」の立体物と認められないとき。
- (2)その他、県がデザインの使用について適当でないと認めるとき。
- 県は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、デザインの使用を禁止することができる。
- (1)前項の求めに応じた是正される見込みがないと認めるとき。
- (2)第4条第2項及び前項各号に該当すると認める場合で、緊急を要するとき。
- (3)前条第2項の規定に基づき付した条件を逸脱したとき。
(使用料)
第9条
デザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第10条
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)原則として物品等には、次の各号のいずれかの表記を付すこと。
- ア スマート・フードライフ推進キャラクター「たるる」
- イ 香川県食品ロス削減推進キャラクター「たるる」
- (2)カラー表示する場合、色を変更しないこと。
- (3)縦横の比率を変えないこと。
- (4)バランスを変えないこと。
- (5)絵や文字を上に重ねないこと。
(使用実績の報告)
第11条
県は、使用者に対し、デザインの使用に関する実績について、資料の提出又は報告を求めることができる。
(責任の制限)
第12条
県は、使用者に対し、デザインの使用によって生じた損害や第三者との紛争について、一切の責任を負わない。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第13条
- 第5条第2項の規定による申請については、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
- 前項の規定により行われる申請については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年香川県規則第73号)の規定の例による。
(補則)
第14条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、県が別に定める。
附則
この要領は、令和4年3月31日から施行する。
- この要領は、令和5年4月1日から施行する。
- この要領による改正前の様式は、当分の間、修正して使用することができる。
この要領は、令和6年3月5日から施行する。
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