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本交付金は、県内市町等が実施する将来的な地域課題への対応施策等について、県が予算の範囲内で支援することにより、未来へ向けた地域活力の向上を図ることを目的とします。
なお、本交付金事業は、令和8年度香川県当初予算の成立を前提とした停止条件付の事業であり、本県の予算の成立をみなければ、いかなる効力も発生しないものです。
1)交付金の目的に合致していること。
2)事業の継続性や発展性が見込まれる、新規又は拡充事業であること。
3)市町が認める地域団体等が事業実施主体の場合は、市町が補助要綱等を制定していること。
4)市町が、今後の展望を描き、主体的に地域課題の解決に取り組むものであって、県(自治振興課)と市町が連携・協働して事業を構築するとともに、事業着手後もその円滑な執行及び改善に取り組むものであること。
1)特定の法人若しくは団体又は個人の利益を追求するための事業
2)宗教的活動及び政治的活動を目的とした事業
3)公序良俗に反する事業
4)国又は香川県の補助金等を活用している事業
5)個人に対する補助等を行う事業
6)ハード事業(ただし、機能向上に資する改修は交付対象)
市町、広域連合、一部事務組合、市町が主体となる団体(実行委員会等)
(1)直接交付事業者:交付対象者
(2)間接交付事業者:市町が認める地域団体等
交付対象経費は、直接交付事業者又は間接交付事業者が実施する交付事業に要する経費。
次に掲げる経費は交付対象外とする。
交付金の額は、交付対象経費に交付率を乗じて得た額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
| 交付率 | 交付上限額 | |
| 新規事業 | 10分の10以内 | 400万円 |
| 拡充事業 | 2分の1以内 | 200万円 |
※課題解決のモデルとなると判断される新規事業については、交付上限額を増額して申請することができる。その場合の交付率は10分の10以内、交付上限額は2,000万円とする。
申請にあたり、当課に次の書類を提出すること。申請件数に上限はないため、複数の事業を申請する場合は、事業ごとに申請書を作成すること。
交付事業の着手については、原則として、交付金の交付決定に基づき行わなければならない。ただし、交付金の交付決定前に着手する必要がある場合には、事前着手届出書を提出し、知事が受理した場合は、受理日から事業に着手することができるものとする。【別記様式第2号】
なお、事前届出書を知事が受理したが交付決定とならない場合があることに留意すること。また、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等を自らの責任とすることを了知した上で着手すること。
審査の結果については、申請者にメールで通知。なお、交付申請を行った場合でも、採択されない(交付決定とならない)場合又は交付申請額以内で交付決定を行う場合があるため、留意すること。
交付決定となった事業は、県ホームページで公表する。
| 申請書受付期間 | 令和8年2月27日(金曜日)17時まで |
| 審査 | 令和8年3月中下旬 |
| 交付決定 | 令和8年4月1日(水曜日) |
一次採択後において予算に余剰が生じ、至急対応すべき案件の場合に限り、別途対応する。
香川県政策部自治振興課
TEL:087-832-3880
Mail:jichisin★pref.kagawa.lg.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
※地域団体等については、各市町へお問合せください。
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