ここから本文です。
あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業(注)として行う場合には、それぞれ免許を受けなければならないと法律で規定されており、医師以外の方が無免許でこれらの行為を業として行うことはできません。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
なお、有資格者が業務を行う場合には、施術所の所在地を所管する保健所に届出することになっております。
(注)業とは、これらの行為を反復継続する意思をもって行うこと
名称 | 地域 | 連絡先 |
---|---|---|
東讃保健所 | さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 | 0879-29-8260 |
小豆保健所 | 土庄町、小豆島町 | 0879-62-1373 |
高松市保健所 | 高松市 | 087-839-2860 |
中讃保健所 | 丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、 琴平町、多度津町、まんのう町 |
0877-24-9962 |
西讃保健所 | 観音寺市、三豊市 | 0875-25-2052 |
このページに関するお問い合わせ