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公開日:2020年12月10日

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無資格者による業の防止について

あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業(注)として行う場合には、それぞれ免許を受けなければならないと法律で規定されており、医師以外の方が無免許でこれらの行為を業として行うことはできません。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
なお、有資格者が業務を行う場合には、施術所の所在地を所管する保健所に届出することになっております。

(注)業とは、これらの行為を反復継続する意思をもって行うこと

県内の保健所

名称 地域 連絡先
東讃保健所 さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 0879-29-8260
小豆保健所 土庄町、小豆島町 0879-62-1373
高松市保健所 高松市 087-839-2860
中讃保健所 丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、
琴平町、多度津町、まんのう町
0877-24-9962
西讃保健所 観音寺市、三豊市 0875-25-2052

厚生労働省ホームページ

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(外部サイトへリンク)

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