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外来医療計画は、医療法第30条の4第2項第10号に規定する「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたもので、県では、令和2年3月に、令和2年度から5年度までを計画期間とする「香川県外来医療計画」を策定し、新規開業者等に対する情報提供や医療機器の効率的な活用に向けた取組みなどを進めてきました。
令和6年度からは、令和6年3月に策定した「第八次香川県保健医療計画」の中で、引き続き、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項(外来医療計画)を定めています。
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