ページID:48139

公開日:2025年5月1日

ここから本文です。

令和8年度の更新申請について

更新手続きについて

現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、受給者証の有効期間内に更新申請を行う必要があります。有効期間を過ぎると受給資格を喪失し、医療費助成を受けることができません。有効期間終了後に再度認定を受けるためには「新規申請」の扱いとなります。

更新手続き方法

県から更新のご案内をお送りします。必要書類をそろえて提出してください。
郵送又はオンラインでの申請にご協力をお願いします。

更新に必要な書類は、有効期間が終了するまでに県から郵送します。
有効期間終了日の2か月前になっても届かない場合は、お近くの保健福祉事務所等にお問い合わせください。
お問合せ先は「新規申請について【指定難病】」の「書類の提出先・お問い合わせ先」をご確認ください。

令和8年9月30日有効期限の受給者証をお持ちの方には、6月初旬にお送りします。
申請書類は、令和8年7月17日までに提出してください。

令和8年10月1日更新手続きのしおり(国指定)(PDF:4,614KB)

令和8年10月1日更新手続きのしおり(県指定)(PDF:4,413KB)

10月1日更新以外の方は、更新のご案内の際に、その更新月の「更新手続きのしおり」を添付して送付いたします。
締切日等は異なりますが、必要な書類は同じですので、参考としてください。

令和8年度からオンライン申請が可能となりました。

よくあるご質問

臨床調査個人票作成依頼書とは何ですか。

臨床調査個人票の作成を依頼する際に、難病指定医にお渡しするものです。臨床調査個人票作成時の参考としますので、記入のうえ、難病指定医にお渡しください。

  • 難病指定医から臨床調査個人票(またはアクセスキー付臨床調査個人票)を受け取りましたら、更新申請書に同封のうえ県に提出してください。
  • 臨床調査個人票(またはアクセスキー付臨床調査個人票)は難病指定医(医療機関)から県に提出するものではありませんので、ご注意ください。詳細は更新手続きのしおり7ページをご確認ください。
  • 臨床調査個人票作成依頼書は「特定医療費(指定難病)受給者証に関する申請(患者の方へ)」のページからダウンロードできます。

個人番号(マイナンバー)調書とは何ですか。

  • 個人番号(マイナンバー)調書を提出いただける方は、従来、提出していただいていた住民票、保険証(資格確認証)のコピー、所得課税証明書が不要となります。詳細は更新手続きのしおり6ページをご確認ください。
  • 住民税未申告の方等は、マイナンバーで情報連携ができないため、所得課税証明書の提出をお願いする場合があります。詳しくは更新手続きのしおり1ページをご確認ください。
  • 個人番号(マイナンバー)調書(エクセル:27KB)
  • 個人番号(マイナンバー)調書(PDF:603KB)

自己負担上限額管理票はなぜ提出することになったのですか。

自己負担上限額管理票は、診察時等に特定医療費受給者証とともに指定医療機関に提示いただき、自己負担額の管理に利用いただくものです。自己負担上限額管理票には医療費総額も記載されています。この医療費総額が高額の方は、「高額かつ長期の特例」に該当することがあります。ご自身で判断が難しいこともあるため、一律、提出をお願いすることとしました。なお、特例申請は任意ですので、提出されなかったとしても、審査は進めさせていただきます。

  • 「高額かつ長期の特例」とは、次の条件に合う方を対象とします。
    医療費総額(10割)が5万円を超えている月が、1年間(令和7年7月から令和8年9月までの、連続する12か月を「1年間」とします)に6回以上ある方。詳細は手続きのしおり8ページをご確認ください。
  • 「高額かつ長期の特例」に該当した方は、自己負担上限額が軽減されます。
    自己負担上限額が、3万円の方は2万円に、2万円の方は1万円に、1万円の方は5千円となります。
    5千円および2千5百円の方は軽減されません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健福祉総務課

電話:087-832-3272

FAX:087-806-0209