県立体育館整備等に関わる特別委員会設置に関する決議
県立体育館の整備等を図るため、香川県議会委員会条例第5条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
- 委員会の名称
県立体育館整備等に関わる特別委員会
- 委員会の任務
本委員会は、県立体育館整備等に関わる必要な事項を調査検討し、その結果を議会に報告する。
- 委員会の権限等
- (1)本委員会は、地方自治法第109条第8項の規定により、閉会中も審査することができる。
- (2)本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
- 委員の数
本委員会の委員の数は、11名とする。
以上、決議する。
平成31年4月30日
香川県議会