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公開日:2020年12月10日

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韓国政府の言動に対し、毅然とした外交姿勢で臨むことを求める意見書

昨年12月、海上自衛隊機が日本海の我が国の排他的経済水域内を飛行中、韓国海軍駆逐艦から火器管制レーダーの照射を受けるという事案が発生した。
他国の航空機に向けて、合理的な理由もなく、攻撃の模擬とされる照射を行うことは、不測の事態を招きかねない極めて危険な行為である。我が国からの、相互主義に基づいて検証したいとの提案に対し、韓国は、今回の事実を否定したばかりでなく、「事実の歪曲の中止と低空で脅威飛行したことへの謝罪」を求めており、真実の究明には至っていない。
日韓・日米韓の防衛協力は、北朝鮮の核・ミサイル問題をはじめ、東アジア地域における安定的な安全保障環境を維持するために極めて重要であるが、速やかに再発防止が徹底されなければ、このような防衛協力の根幹を揺るがすことになる。
また、韓国の最高裁は、いわゆる「元徴用工訴訟」において、日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の慰謝料請求権を認め、相次いで損害賠償を命じており、現在、韓国内の資産差押えの手続きが進められている。
1965年の日韓国交正常化にあわせて締結された日韓請求権・経済協力協定では、我が国が韓国に経済援助資金を提供することで、両国の賠償請求権問題は完全かつ最終的に解決されたと明記されている。今回の韓国最高裁判決が正当化されるのであれば、戦前戦後の日本人の個人賠償権も復活しなければならないが、そうなっては、日韓請求権協定の根幹を揺るがすことになる。
このような事態に対し、我が国は、極めて深刻な状況と認識し、協定違反の状態を解決すべく、協定に基づいて協議を進めるよう韓国に求めているが、文在寅大統領は、具体的な対応策を示しておらず、「日本は司法府の判決を尊重しなければならない」などと今後の対応を日本に求めている。
日韓関係が非常に厳しい状況にある中、これらをはじめとする韓国の一連の言動は誠意を欠いたものであり、このままでは、これまで両国が築いてきた信頼関係を継続していくことは困難と言わざるを得ない。
よって、国におかれては、韓国に冷静な対応を強く求めるとともに、主張すべきは主張し、諸外国にも丁寧な説明を行い、我が国の国益を守るための毅然とした外交姿勢を示すよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成31年3月13日

香川県議会

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