下水汚泥提供の実施要領
試験研究に利用する下水汚泥の提供に関する実施要領
(趣旨)
第1条
この要領は、中讃流域下水道の施設で発生した下水汚泥について、試験研究を目的として利用する者に提供することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(汚泥の種類)
第2条
試験研究のために利用しようとする者に提供する下水汚泥(以下「汚泥」という。)は、次のとおりとする。
- 大束川浄化センターで発生した有機汚泥(脱水汚泥)
- 金倉川浄化センターで発生した有機汚泥(脱水汚泥)
(提供の要件)
第3条
前条に定める汚泥は、次の各号の全てに該当する場合に提供するものとする。
- 汚泥の提供に当たって、浄化センターの業務に支障を及ぼすおそれが無いこと。
- 学術研究又は処理施設の整備、処理技術の改良などを目的とするものであり、営利を目的とするものではないこと。
- 汚泥の利用に当たって、試験研究を行う施設の所在地において産業廃棄物を所管する行政機関の確認を受けていること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(提供の手続き)
第4条
- 汚泥の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、提供開始日の10日前(その日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日とする。以下同じ。)までに下水汚泥提供申請書(様式第1号)を香川県(以下「県」という。)へ提出するものとする。
- 前項の場合において、前条第3号の規定による確認を受けている項目については、その内容が分かる書類を添付することにより、記載を省略することができる。
- 県は、第1項の申請内容が第3条の要件を満たすと認められる場合は、下水汚泥提供承諾書(様式2号)により申請者に通知するものとする。
- 前項の承諾を受けた申請者は、事前に汚泥を受け取る日時、採取及び運搬の方法等について汚泥を提供する浄化センターと協議するとともに、当該浄化センター職員の立ち会いの下で作業を行うものとする。
(変更の手続き)
第5条
- 申請者は、前条の申請内容を変更しようとするときは、10日前までに下水汚泥提供変更申請書(様式第3号)を県へ提出するものとする。
- 前条第2項から第4項までの規定は、前項の手続きにおいて、準用する。
(提供の中止)
第6条
県は、次の各号のいずれかに該当する場合は、汚泥の提供を中止することができる。
- 第3条に定める要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)などの関係法令に違反しているおそれがあると認められるとき。
- 作業時の安全確保など、県及び浄化センターによる必要な指示に従わないとき。
- やむを得ない理由により汚泥を提供できなくなったとき。
- 前各号に定めるもののほか、汚泥を提供することが適当でないと認められるとき。
(費用負担)
第7条
汚泥の提供は無償とする。ただし、汚泥の採取及び運搬等に要する費用は、申請者が負担するものとする。
(損害賠償)
第8条
- 県は、第6条の規定に基づき汚泥の提供を中止したことによって生じた損害について、責任を負わない。
- 前項の規定は、採取、運搬、利用等に当たって、第三者に損害を与えたときに準用し、申請者がその責任を負うものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき理由によらない場合は、この限りでない。
(結果の報告及び公表)
第9条
- 申請者は、提供された汚泥を使った試験研究の結果を県に報告するものとする。
- 前項の結果を公表しようとするときは、その内容について事前に県と協議するものとする。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第10条
- 第5条の規定による申請は、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
- 前項の規定により行われる申請については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年香川県規則第73号)の例による。
(事務処理)
第11条
汚泥の提供の申請及び承諾に関する事務は、香川県土木部下水道課において処理する。
(補則)
第12条
この要領に定めるもののほか、汚泥の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和5年9月10日から施行する。
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