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公開日:2024年6月6日

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リスクマネジメント 身体拘束廃止・防止

全サービスについて、身体的拘束等が原則禁止されています。
「サービスの提供に当たっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。」


「緊急やむを得ない場合」について
運営基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経た身体的拘束等は認められており、各サービスにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置が義務づけられています。
 

 〇施設系サービス、居住系サービス
 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を「記録」するとともに、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する「委員会の設置」、「指針の整備」、「研修の実施」が義務付けられています。

 〇短期入所系サービス、多機能系サービス
 身体的拘束等を行う場合の「記録」が義務付けられています。
 また、令和6年度から身体的拘束等の適正化のための措置(「委員会の設置」、「指針の整備」、「研修の実施」)が義務 付けられており、1年間の経過措置期間(令和7年3月31日まで)が設けられています。

 〇訪問系サービス、通所系サービス、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援
 令和6年度から身体的拘束等を行う場合の「記録」が義務付けられています。
 

当該施設、事業所におかれましては運営基準の遵守をお願い致します。

 

身体拘束の廃止・防止の考え方、研修会実施については下記の資料をご活用ください。

「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」(令和6年3月)(外部サイトへリンク)


 

身体拘束の手続きには下記の様式をご活用ください。


 介護保険最新情報Vol145(平成22年3月31日)(外部サイトへリンク)
 ※介護保険施設等実地指導マニュアル 第3 参考資料 身体拘束廃止の推進 74(ページ)
 

このページに関するお問い合わせ

電話:施設サービスGr(832)3266 在宅サービスGr(832)3269 介護人材Gr(832)3267 保険者支援Gr(832)3270 地域包括ケア推進Gr(832)3271
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