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全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定により、2年ごとに住所、氏名、就業状況等について、県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。
令和4年度は届出を行う年です。香川県内にお住まいの獣医師の皆様は、令和4年12月31日現在の状況を、令和5年1月31日までに、県畜産課へ届け出てください。
令和5年1月1日~1月31日、平日8時30分~17時15分
1月1日~1月3日、土日・祝祭日は閉庁日です。
香川県内に住所地がある獣医師
業務の種類及び内容に関わらず、全ての獣医師が対象です。
獣医師法施行規則第6号様式
様式のダウンロードはページ下部からお願いします。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html(農林水産省)(外部サイトへリンク)
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