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飼料または飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」(昭和28年4月11日付法律35号)に基づき届出が必要です。
飼料安全法に基づく届出の必要な業者は、以下のとおりです。
届出書の提出期限は以下のとおりです。
届出に必要な様式は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページをご覧ください。
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き:独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)(外部サイトへリンク)
なお、事業の形態や取り扱う飼料の種類によっては、事前に確認しなければならない事項がありますので、事業計画が具体的になりましたら、届出作成・提出前に必ず御連絡ください。
いずれの届出も、本社(主たる事務所)のある、都道府県庁に提出してください。
製造業者及び輸入業者の届出も、都道府県庁を経由して農林水産省へ提出します。
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県農政水産部畜産課総務・経営グループ
電話番号:087-832-3430(グループ直通)
メールアドレス:chikusan@pref.kagawa.lg.jp
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