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公開日:2020年12月10日

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性風俗関連特殊営業の届出

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という)の、性風俗関連特殊営業に対する規制

店舗型性風俗特殊営業に対する広告及び宣伝の強化(平成11年4月1日施行)

  • (1)店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ストリップ劇場、類似モーテル、アダルトショップ等)を営む方は、学校等の周囲及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で定める特定の地域においては、広告物の表示、ビラ等の頒布等をしてはいけません。
    ※条例では、店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域を広告及び宣伝の制限地域と定めています。
  • (2)店舗型性風俗特殊営業を営む方は、その広告又は宣伝をするときは、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示しなければならないことになりました。ただし、営業所周辺に表示する広告物であって、営業所の名称又は営業の種類のみを表示するものについては、国家公安委員会告示で定める標示(マーク)を表示することが可能です。


国家公安委員会告示で定めるマーク

無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業に対する規制(平成11年4月1日施行)

届出制

無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする方は、営業の本拠となる事務所(事務所がない方は住所)の所在地を管轄する警察署に所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません。

営業の定義

無店舗型性風俗特殊営業

  • 人の住宅又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの…派遣型ファッションヘルス
  • 電話等による客の依頼を受けて、専ら、アダルトビデオ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの…アダルトビデオ等通信販売営業

映像送信型性風俗特殊営業

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

届出の方法

当該営業を営もうとする方は、営業の種類に応じ、所定の事項を記載した届出書を営業を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
なお、届出書については様式が定められています。ご注意ください。

店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業に対する規制(平成14年4月1日施行)

届出制

店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする方は、営業の本拠となる事務所(事務所がない方は住所)の所在地を管轄する警察署に所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません。

営業の定義

店舗型電話異性紹介営業

店舗などの設備を設けて営むテレホンクラブ営業

無店舗型電話異性紹介営業

店舗を設けないテレホンクラブ営業、ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等

届出の方法

当該営業を営もうとする方は、営業の種類に応じ、所定の事項を記載した届出書を営業を開始しようとする10日前までに提出してください。
なお、届出書については様式が定められています。ご注意ください。

問合せ先

香川県警察本部 生活安全部生活安全企画課(087-833-0110 内線3043)

最寄りの警察署 生活安全課又は生活安全・刑事課

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