ここから本文です。
不当要求防止責任者の選任の届出
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律 第14条
暴力団員による不当な行為の防止に関する法律施行規則 第17条
不当要求防止責任者とは、事業所の統括業務に携わる人の中から、不当要求による被害を防止するのにふさわしい人として、事業所ごとに選任された者をいいます。
不当要求防止責任者に対する講習については、公益財団法人香川県暴力追放運動推進センター(外部サイトへリンク)が香川県公安員会から委託を受けて行っております。
講習に関する詳細については、同センターのホームページをご覧ください。
事業所で不当要求防止責任者を選任した場合は、事業所の所在地を管轄する警察署に届出をする必要があります。
※ 責任者選任届出書(様式)は、こちらからダウンロードしてください。(PDF:34KB)
上記届出書に必要事項を記載の上、事業所の所在地を管轄する警察署の組織犯罪対策担当課に持参又は郵送してください。
郵送の際は封書に「責任者選任届出書在中」と記載をお願いします。
なお、令和3年6月1日からは、警察庁の「警察行政手続サイト」からもオンラインによる届出が可能です。
※警察行政手続サイト(警察庁)
https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)
香川県警察本部刑事部捜査第二課(087-833-0110)
最寄りの警察署刑事(第二)課又は生活安全・刑事課