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ホーム > 暮らしの安全 > 暴力団・薬物・銃器対策 > 「玩具と称した拳銃」の取扱いについて
ページID:43920
公開日:2023年11月13日
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「おもちゃ」として販売されている拳銃でも、以下の特徴がある玩具拳銃は、銃刀法上の「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われるおそれがあります。
玩具と称した拳銃の特徴(PDF:122KB)
このような特徴を有する玩具拳銃は、インターネット等で「玩具と称して」密売されることがありますので、関連する情報をご覧になった場合や、特徴に合致する玩具拳銃を持っている、持っている人を知っている場合には、警察に連絡をお願いします。
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