香川県警察に対する公益通報について
公益通報(外部通報)について
香川県警察では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、同法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、警察本部長又は警察署長が、処分又は勧告等の権限を有するものに限ります)を受け付けます。
※公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※「香川県公安委員会・香川県警察外部通報対応要綱」は、別紙(PDF:170KB)のとおりです。
受付方法
- 電話
香川県警察本部警務部広聴・被害者支援課
087-833-0110
※平日(月~金曜日、祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
- 郵便
〒760-8579
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県警察本部警務部広聴・被害者支援課宛て
※文書の冒頭に「公益通報」と記載し、「お名前」、「ご住所」「電話番号」も記載ください。
- 電子メール
このページの下部のお問い合わせフォームへ入力してください。
冒頭に「公益通報」と入力し、「お名前」「ご住所」「電話番号」もご入力ください
執務時間外(平日の午後5時15分から翌日午前8時30分、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日)に送信されたメールは、翌執務日以降の受付となります。