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ホーム > 交通安全 > お知らせ > 乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車について
ページID:53305
公開日:2025年3月3日
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道路交通法第44条第2項第2号の規定により、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。)については、 ○地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用な自動車であること ○関係者の合意があること ○公安委員会が公示したこと の全ての条件を満たす場合に、乗合自動車の停留所において乗客の乗降のために停車、又は運行時間を調整するため駐車することができることとされています。
香川県内の乗合自動車の停留所に駐停車できる旅客運送の用に供する自動車一覧(PDF:63KB)
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