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「令和4年度サンポート高松周辺における県産品マルシェ運営事業」を募集します。
令和4年2月18日
香川県には、温暖な気候風土と生産者の努力により、多品種で高品質な食材が数多くありますが、小ロットのため実際に接し食する機会が少ないことから、県内外におけるその認知度はまだまだ低いという課題があります。その魅力をより多くの県内外の方に情報発信するとともに、実際に体感していただくことにより、振興につなげていくことが必要です。
瀬戸内海の島々をつなぐ窓口で、観光・交通のハブであるサンポート高松周辺において、生産者が旬の野菜や果物、加工食品や県産食材を使用した料理など「香川の食」を直接対面でPR販売するマルシェ(欧風産直市)を実施する事業に対して補助を行うことにより、県産品の認知度向上や振興、県産品生産者・製造者の商品開発促進、県内外からの交流促進を図ります。
【募集事業】
以下の(1)~(4)を満たす事業とします。
(1)高松港周辺であるサンポート高松を会場とし、県産の農産物や加工食品、県産食材を使った料理や工芸品などを、生産者や製造者が直接対面で販売する
欧風産直市を企画し運営する事業。なお、本事業の名称は「さぬきマルシェinサンポート」とする。
(2)原則として、交付決定後速やかに事業運営が開始され、令和5年3月まで、年12回以上(原則として月1回以上)開催されるものであること。
(3)県の他の事業や市町など公共性の高い事業との連携を行うものであること。
(4)他からの委託、補助対象となっている事業は、この補助事業の対象とはならない。
【応募対象者】
以下の(1)~(6)を全て満たす法人とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人は、補助事業の対象者とはしないものとする。
(1)県内に本社を有する法人または営業所を有する法人。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者。
(4)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
(6)香川県税等に滞納のない者。
【応募方法】
「令和4年度サンポート高松周辺における県産品マルシェ運営事業応募申込書」に必要事項を記載の上、下記(1)~(4)の書類と企画提案書を添えて、
下記(提出先)まで郵送(期間内必着)又は持参してください。
(1)応募者の概要がわかる書類(様式任意)1部
会社案内、パンフレット等によることでも可とする。
※過去5年以内の当該業務と同等の業務実績について記載すること。(様式任意)
(2)香川県税等(全ての税目)に滞納のない旨の証明書及び法人税、消費税及び地方消費税に未納の税のない旨の証明書各1部
1応募意思表明書類提出期日前3ヶ月以内の日付のものに限る。
(写しの場合、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明すること。)
※2法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額のない旨の証明書は、税務署の納税証明書による場合、納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書用)を提出する。
(3)決算状況を明らかにする書類(直近2事業年度分)1部
(4)登記事項証明書1部
※応募意思表明書類提出期日前3ヶ月以内の日付のものに限る。(写しの場合、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明すること。)
(受付期間)令和4年2月18日(金曜日)~3月17日(木曜日)(17日必着)
*持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く8時30分~12時00分、13時00分~17時15分とする。
(提出先)〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県交流推進部県産品振興課食事業・情報発信グループ(香川県庁東館8階)
【補助内容】
(1)補助対象事業
応募のあった企画提案の内、最も優れていると選定された事業企画
※令和4年度について、新型コロナウイルス感染防止対策を具体的に明記すること。
(2)補助対象経費
補助対象事業の実施に要する以下の経費
事業実施に係る人件費
企画運営管理、設営撤去、警備、企画・調整連絡事務、経理・会計事務など当事業の業務に従事した部分に限る。
事務経費
消耗品費、通信運搬費、保健所等申請費、保険料、駐車場代(事務局及び出店者分)、会場使用関係経費(警察道路許可申請含む)、印刷製本費、広告宣伝費、
機器借上費
その他共通経費等、補助対象事業の実施に必要な経費であって、知事が特に必要と認めた経費
(3)補助金の額
補助対象経費の総額から、補助対象事業の実施により得られた収入の総額を差し引いた額の範囲内とし、15,400千円を上限とします。
本件は、当該事業に係る予算が議会で可決され、令和4年4月1日以降で当該予算の執行が可能となった時に効力が生じます。
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