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経済的な理由で小・中学校への就学がむずかしい児童・生徒の保護者は、子どもが小・中学校で教育を受けるうえで必要な費用について、国や市町から援助を受けることができます。
援助には、教育扶助と就学援助の2種類があります。
保護者が経済的に困っていて一定の水準の生活が営めないと認められるとき、生活保護法にもとづき受けられるもので、学用品や通学用品、学校給食などの費用について、援助を受けることができます。
保護者が上記に準じる程度に経済的に困っていると認められるときに受けられるもので、学用品や通学用品、修学旅行、学校給食のほか、う歯、寄生虫病など学校保健法で定められている疾病の医療などの費用について、援助を受けることができます。
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