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政務活動費は、地方自治法や香川県議会政務活動費交付条例等の規定に基づき、香川県議会議員が実施する調査研究、研修、広聴及び広報、要請又は陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び住民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(政務活動)に要する経費に対して交付されるものです。政務活動以外の経費に使用することは認められていません。
交付の範囲 | 政務活動に要する経費に充当(条例第2条第1項) |
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交付対象 | 月の初日に香川県議会議員である者(条例第3条第1項) |
交付額 | 月額30万円(条例第4条第1項) |
交付時期 | 四半期毎(条例第7条第1項) |
収支報告書等の提出 | 議員は、年度における政務活動費に係る収入及び支出の報告書に当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の支出証拠書類の写しを添えて、当該年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出(条例第8条第1項) |
会計帳簿等の整理 | 議員は、政務活動費の収入及び支出について、会計帳簿を調製し、その内容を明確にするとともに、領収書その他の支出証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存(条例第9条) |
議長の調査等 | 議長は、提出された収支報告書等に関し、必要があると認めるときは、政務活動費の適正な運用を図るために調査を行うとともに、その使途の透明性の確保に努める(条例第10条) |
収支報告書等の保存・閲覧 | 議長は、提出された収支報告書等を提出すべき日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存。何人も収支報告書等を提出すべき日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧請求可能(条例第11条) |
政務活動費の返還 | 議員は、年度(議員でなくなった場合は当該月まで)において交付を受けた政務活動費の総額から、当該年度に実施した政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合は、残余額を返還(条例第12条) |
収支報告書等の修正 | 議員は、条例第8条第1項又は第2項の規定により提出した収支報告書又は領収書等の写しの記載事項等の修正をしようとするときは、収支報告書等修正届を議長に提出(規程第5条) |
経費 | 内容 |
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調査研究費 | 議員が行う県の事務及び地方行政等に関する調査研究及び調査委託(共同で実施するものを含む。)に要する経費 |
研修費 |
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広聴広報費 | 議員が行う県政に関する政策等の広聴及び広報の活動に要する経費 |
要請陳情費 | 議員が行う要請又は陳情の活動に要する経費 |
会議費 |
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資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入及び利用に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
香川県議会事務局総務課.電話087-832-3678
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